サイボウズさんが、「がんばるなニッポン。」というタイトルで、テレワークに関する広告を出されています。
広告ついて、以下のツイートをしたところ、サイボウズの青野社長にもリツイートいただきました。
非常に素晴らしいメッセージ!医療、介護、飲食など、法律で、対面で働くことや、特定の場所でのみ働くことが許可されている職種や業界も数多くある。特に医療、介護などは、今の状況を踏まえると、非常に重要な役割を持った業界なので、その方たちが働きやすいように他の人が取り組めるといいよね。 https://t.co/cmaT3RVz5W
— スクラムマスダー (@scrummasudar) 2020年3月6日
コロナウイルスの影響で、テレワークが話題に上がることが多いので、上記ツイートを詳細に記したいと思います。
私個人のテレワークについてのスタンス
ツイートから「あなたは、テレワーク反対派なのですね」と思われる方もいらっしゃると思います。
私個人としては、テレワーク自体は、できる環境であれば、取り組むことには賛成しています。
働いている業界がIT業界で、ソフトウェアのエンジニアという役割であったことが大きいです。
もちろん、企業のスタンスとして、テレワーク推進している企業もあれば、対面でのコミュニケーションを重視している企業もあると思いますので、その企業の文化を尊重したいと思っています。
テレワークがそもそもできない業界や職種がある
では、どのような業界、職種であってもテレワークできるかというと、現状の枠組みでは、そもそもできない業界、職種があります。
枠組みというのは、単なる企業の規則や文化ではなく、法律です。
医療、介護、飲食などは、法律によって、自宅やシェアオフィスで働くこと自体が禁止されている場合があります。
医療業界
医療業界は、医師法、保健師助産師看護師法などが関連する法律です。
医師法第二十条では、対面診療を原則としています。
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
医師法の解釈が年々変わっていき、情報通信機器の発達から、遠隔診療も徐々に緩和されてきています。
※厚生労働省の「情報通信機器を用いた診療の経緯について」 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000193828_1.pdf
しかし、原則、対面診療であることには変わりませんし、また遠隔診療でできることは限られています。
採血も医療行為なので、特定の国家資格のある方でないと、実施できません。 「血液検査するので、注射して、郵送してください。」ということは出来ないのです。
飲食業界
飲食業界は、食品衛生法、食品リサイクル法などが関連する法律です。
特に食品衛生法では、営業施設に関する第五二条第二項が、テレワークに関するポイントです。
前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
つまり、飲食店を営業する場合、特定の許可された施設で営業しなければならないということです。
そのため、今日はテレワークデイだから、自宅のキッチンで料理を作って、ウーバーイーツで配達してもらう、ということはできません。
調理は、許可された施設で行わなければならないのです。
テレワークできない人のために
上記の医療業界や飲食業界以外にも、仕事が、特定の人や場所でのみでしか許可されていない職業や職種はたくさんあります。
現時点での枠組みでは、そもそもテレワークをすること自体が、法律違反になってしまうことがあるため、出勤しなければならない人がいることを、理解する必要があります。
テレワークできる立場にある人ができることは、テレワークできない人をいかに働きやすい状況で働けるようにするかということになると思います。
特に、コロナウイルスが広まっている現状では、医療業界や介護業界の方が、対面での仕事がしやすい状況をいかに作り出せるかが大事だと思います。